石川恭子
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憲法にも法律にも基づかない ポスター自粛決議を数の力で強行 自民・公明党など
     憲法にも法律にも基づかない
 
         ポスター自粛決議を数の力で強行 


           −−−− 自民・公明党など −−−−  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 現在開催されている定例議会に、自民・公明党などが提出した「政治活動用ポスターの自粛に関する決議」が可決されました。この決議は、ポスターの掲示が美観を損ねるので、公職にある区議会議員と区議会議員に立候補を予定しているものを含め、個人の氏名・写真を表示した政党の政治活動用ポスター及び、個人のポスター張り出しについて、一切これを自粛するというもの。日本共産党区議団は、政治活動の制限を強要するものであり、決議については反対しました。
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【憲法で保障された政治活動】
 憲法21条は、「集会・結社及び言論、出版その他一切の表現の自由を保障する」と、政治活動の自由を保障しています。これは、戦前の日本が国民の、言論、表現の自由を奪い、集会、結社に対する弾圧で民主主義を根底から破壊し、暗黒政治によって国民に耐え難い苦しみと、さらに戦争に国民を総動員し、悲劇をもたらした歴史を二度と繰り返さない教訓の上に明文化したものです。
 政治活動を制限しようというポスター張り出しの自粛の強要は、憲法で保障する政治活動を根底から脅かすものです。

【度重なる公職選挙法の改悪】
 現行の公職選挙法は、度重なる改悪によって様々な規制を設けるなどして、一層政治を区民から、遠ざけるものになっています。
 政治用ポスターは現在、自由に張り出されるものではなく、定例選挙の6カ月前からは、名目上張り出しは禁止され、弁士を複数掲載するなど要件を満たせば張り出されるという例外規定となっています。べからず選挙といわれる現在の公職選挙法の下で、議会自らが自粛という名の制限を強いることは、区内の政治状況をわからなくしてしまいます。 

【国政・都議会のポスターは美観を損ねない?】
 決議には、ポスターを掲示することが「町の美観を損ねる」としています。しかし街には、国政選挙や都議会議員のポスターなどがたくさん掲示されていますが、このことには触れず区議会議員選挙に限定しています。
 決議を提案した政党のポスターも貼ってあり「街の美観」と言いながら矛盾しています。ポスター自粛が「街の美観」にあるのではなく、政治的意図によるものです。

【区民の政治に参加する権利】
 どの区民にも、自分の政治信条を区民に表明する権利、区政に参加する権利、区議会議員を志す権利があります。その意思を表す方法として、ポスターという手段を用いる権利は、当然保障されます。区議会議員を志そうという区民、区政に参加しようという区民の自由な意思表示を、ポスター自粛を強要すれば、区民の参政権を大きく制限し奪うことです。
 決議の提案者自身が、「拘束力がない」と答えています。日本共産党はこの決議に反対し一切拘束されません。

※この決議に反対したのは、日本共産党・フォーラム(立憲)・無所属など10人です。


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          区内4保育園 許せない補助金不正受給!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  新聞で大きく報道された保育園の補助金受給の不正。先日、文教子ども委員会で報告がありました。
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余りに少ない指導検査数
 不正行為は、株式会社保育園の本部が行っていました。
 不正の内容は、必要な職員を配置せず、書類上名前だけを書き、補助金を受け取るというもの。3つの株式会社が、区内4園の保育園で行っていたのです。
 子ども達の保育に必要な職員を配置しないことなど許されません。
 こうした実態は、都内各地で発生。
 本来、保育園を認可する東京都は、定期的に運営状況を指導検査しなければなりません。ところが検査は、保育園全体の数パーセントという状況。区と都はきちんと指導検査を行うべきです。国の規制緩和によって、営利を目的とした株式会社が保育園に参入できるようになりました。日本共産党は、当初から問題点を指摘してきました。保育を儲けの対象にするなどもってのほかです。

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