石川恭子
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区政報告ニュース
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      ご存知ですか? 犹間外選定療養費

                             夜間救急外来で6480円の支払い

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  厚生労働省は、病院の診療時間外の救急外来では、患者から「時間外選定療養費」を徴収することができるようにしました。新たな経済的負担は、ますます国民を医療からとうざけるものです。
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 【入院すれば徴収なし】
 「時間外選定療養費」は、小泉内閣時代の2006年に「規制緩和路線」のもと、従前の「特定療養費制度」の見直し・再編の中で設置されました。
 病院の診療時間外の時間帯や、祝祭日など休診しているときの救急外来患者については、医療費とは別枠(保険外)で時間外選定療養費を徴収するというものです。
 徴収の理由は、緊急性の低い(軽い)患者の来院によって重篤な患者の治療ができなくなるので、新たな経済的負担をさせ軽い患者を除外しようというものです。外来患者がそのまま入院となれば重篤ケースとして療養費は徴収されません。
 さらに、救急外来の紹介状を持っているケースや、あらかじめ予約があるケースなどは療養費は徴収されません。時間外選定療養費は、病院によって異なり窓口で1000円未満から1万円以上の支払いとなっており、最も多い額は5000円から1万円となっています。

 【命にかかわる問題】
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 病院によっては、時間外選定療養費を導入していないところもありますが、2008年ごろから導入する病院が増え、目黒区内でも今年4月から実施する病院があります。
 療養費徴収は、軽い患者を減らすためだとしていますが、患者は医療の専門家ではありません。
 自分の症状が緊急事態なのかどうか、入院を必要とするのかどうかなど判断することはできず、苦しい状態だからこそ救急外来に行くのです。療養費の徴収は、とりわけ所得の低い世帯にとって必要な緊急時の診療を控えてしまうのではないでしょうか。これは命に係わる問題です。

 【Aさんのケースでは…】
 Aさんは、持病を持っています。吐き気や下痢のため診療時間終了後、救急車でかかりつけの病院に。点滴を受け自宅に帰されますが、入院ではないので時間外選定療養費6480円の支払です。その数時間後、再び具合が悪くなりタクシーで病院に、そこで入院となりました。今度は入院なので療養費の支払いはありません。最初の時点で、きちんと診断されていれば入院となっていたのではないか。6480円も支払わずに済んだのではないかと思います。
 Aさんは、生活保護を受けています。療養費は保険外なので保護費からは支給されず、Aさんにとって大きな負担です。
 時間外選定療養費について、Aさんのケースについて地方厚生局に問い合わせましたが、病院と本人との問題との答えでした。怒りとともに、お金のない人がますます医療から遠ざけられていく現実を感じました。


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■40歳以上(2年に1回)

      ■定員5000人(先着順です)

      ■はがきで区役所に申し込み(12月26日必着)

      ※連絡先…成人保健係 ☎(5722)9589 

    2014年度・担当常任委員会が決まりました

     
●企画総務委員会…岩崎 ふみひろ議員

     ●生活福祉委員会…石川 恭子議員

     ●都市環境員会…森 美彦議員

     ●文教子ども委員会…星見 てい子議員


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     … 6月定例区議会が始まります …


      
◆6月17日より

     ◆陳情は…締切6月9日12時まで。

     ※皆さん傍聴においでください(手続きは簡単。当日5階事務局へ)


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