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■東京大気汚染公害裁判の勝利和解、目黒で報告集会
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大気汚染などによってぜんそくなど健康被害にあった被告たちが、国や東京都、首都高速、自動車メーカーなどを相手に起こした「東京大気汚染公害訴訟」は、八月八日に和解が成立しました。目黒区内でこの裁判をたたかってきた原告と支援者たちが十月一日、西小山診療所で和解報告会を開きました。
同裁判の弁護団事務局長の原希世巳弁護士が十一年にわたる裁判の経過と、今回の和解の意義について報告しました。
その後、参加者たちが裁判を通じての思いや今後の決意などを交流しました。
私も微力ながら、駅頭宣伝や集会へ参加するなど協力をさせていただきました。目黒区では山手通りと国道246号とが交わる大坂橋交差点など依然として深刻な大気汚染地域を残し、首都高速新宿線・品川線など新たな道路によってよりいっそう大気の汚染がひどくなる火種を抱えるなど、環境の悪化から、どう区民のいのちと健康を守っていくのか、引き続く取り組みが求められています。区民と力を合わせ、その一翼を担っていくことを、決意として述べさせていただきました。
運動で勝ち取った成果
今回、原告が勝ち取った和解は、①東京都にぜんそく医療費の救済制度を創設させた、②国や東京都に新たな公害対策を約束させた。③被告自動車メーカーらに解決金を支払わせた、という内容を持つ、勝利ともいえる内容です。
医療費助成の救済制度
合意された救済制度は、都内に居住するすべての気管支ぜんそく患者に対し、医療費の個人負担分を全額助成するというものです。財源は、東京都、国、自動車メーカー、首都高速が拠出することになりました。原告団が交渉や座り込み要請行動など、粘り強く運動をすすめてきた成果です。
ただし、今回の制度では、同じ公害病である慢性気管支炎や肺気腫の患者には適用されません。五年後の制度見直しに向け、制度の後退を許さず、さらなる充実を求めていく運動が不可欠です。
新たな環境対策へ
大気汚染裁判は、都がディーゼル規制に踏み切るに当たり、大きな役割を果たしました。今後は、最大の問題である微小粒子物質(PM2・5※)の規制をどうするのかということが焦点になりました。米国では十年前からPM2・5の環境基準が設定され、EUでも設定に向けて動いています。
今回の和解では、国が今年度中に専門家の検討会の取りまとめ結果を踏まえて環境基準の設定について検討することを約束しました。
また、大型貨物車の都心部の走行規制や幹線道路の沿道対策、交通総量の抑制策など、国や都が取り組むことも約束されました。
自動車メーカーにも解決金
今回の和解では、自動車メーカーが原告に十二億円の解決金を支払うことになりました。この額は、原告らの長年の深刻な公害被害を償うのもとしては決して十分な金額ではありません。しかし、メーカーはこのほかに医療費助成制度に三十三億円を拠出することになっていて、それを含めると、これまでの公害裁判でメーカーが負担した金額としては最大になります。
裁判所が自動車メーカーの公害発生責任を事実上、認定したもので、この面からも画期的なものです。
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