日本共産党目黒区議会議員
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生活・法律相談

生活相談を随時、行っています。ご連絡ください

●法律相談

3月14日(土)

午後5時〜7時
  日本共産党本町事務所へ
   お越しください
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3月19日(木)

午後2時〜3時半
  区役所5階 日本共産党控室へ
   お越しください

朝の駅前宣伝

武蔵小山駅 火曜日 午前7時45分ごろから
西小山駅  水曜日 午前7時45分ごろから
目黒駅   木曜日 午前7時30分ごろから (石川議員と隔週)
  ※天候や仕事の都合で変更の場合があります。




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区政・区議会報告

老朽化マンションの管理・建て替え、法律改定で実態の合わない問題点も

 マンションの管理・再生の円滑化等のための法律が改定されたことに伴い、新年度からそのあり方が一部変わります。

 この法律は2025年5月に、「老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律(一括法)として制定されました。

 この一括法は、マンションを始めとする区分所有建物が高経年化し、居住者も高齢化する「2つの老い」が進行しているという社会経済情勢に鑑み、マンションの新築から再生までのライフサイクル全体を見通して、その管理及び再生を円滑化するという名目で区分所有法制の見直しを行う等を内容とするものです。

 マンション建て替えに伴う法律は、26年4月1日に「マンションの再生等の円滑化に関する法律」と改正され、合わせて、マンション再生の円滑化を図るため、建替え等の推進施策とし
て耐震性不足等で建替え等を行う場合は、これまでの容積率の緩和に加え、高さの制限の特例も加えられることになり、東京都を含め各自治体において条例等の改正が必要となります。

 区分所有建物の建て替えを巡っては、これまでの法の改定に伴い、共用部分の変更や建て替え要件の緩和が行われてきました。一方、建て替えに反対する少数者に対する保護策はほとん
ど講じられず、居住の権利が脅かされる状況が続いています。

 今回の法改定では、マンションの老朽化対応を口実に、区分所有の処分を伴わない修繕等については集会出席者の3分の2(旧法は5分の2)の多数決で実施できることや、建物・敷地
の一括売却、リノベーション、取り壊し等については5分の4、耐震不足の際は4分の3、災害による被災の場合は3分の2の多数決で実施できるなど、建て替え要件等のさらなる緩和を行うもので、建て替えに反対する少数者がいっそう置き去りにされてしまう危険があります。

 また、マンションの共用部分の欠陥に対する損害賠償請求権がマンションを売却した旧区分所有者に属するという前提に立ち、管理者が区分所有者と旧区分所有者を代理して訴訟が行え
るよう改定します。

 しかし、これは実態に合わず、必要な補修ができなくなる恐れがあります。損害賠償請求権は区有処分権とともに現区有所有者に移転すべきです。

 法改定により新たに賃借権の終了請求制度を盛り込んでいることも問題で、賃借人への強引な立ち退きを増長する可能性があります。

 私たちは法が改定された下でも、マンション居住者の生活や権利がきちんと守られ、住環境を損なわないマンションの管理と建て替えのあり方をめざし、区の条例改定などに対応してい
きたいと思っています。


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