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区政・区議会報告

区議会第3回定例会での私の一般質問(大要)

岩崎

私は日本共産党目黒区議団の一員として、一般質問を行います。
 第1点目は、区営住宅など公営住宅の修繕費用についての公私負担の見直しについてです。
区営住宅については現在、15団地591戸が管理され約1000人が入居しています。区営住宅などの入居者はもともとの入居条件からして低所得であることに加え、入居者の高齢化率も4割を超えるなど年金生活者も増え続け、所得はいっそう低下しています。ちょっとした修繕や消耗品の取り替えなどにかかる費用も負担に感じます。
区営住宅の修繕にかかる費用負担は、「住まいのしおり」のなかで、目黒区負担と入居者負担が明記されています。入居者による故意や過失によって生じた修繕費や、消耗品の取り換えなどは入居者負担とされているため、入居時にすでにドアの立て付けが悪く修理したいと思っても、自分自身の負担かと思って修理をためらうなどといったこともあります。
そうしたもとで近年、賃貸住宅の修繕の負担区分について大きな変化が生まれています。
国土交通省は2017年の民法改正に伴い、賃貸住宅の契約に関する「賃貸住宅標準契約書」を見直し、借主が自ら負担してできるとされてきた修繕の一覧表を改定しました。UR賃貸住宅についても昨年末、修繕区分負担の見直しを発表しました。
東京都住宅供給公社一般賃貸住宅も、「民法の改正、国交省の賃貸住宅標準契約書の改定、および賃貸住宅市場における状況等を勘案し、修繕費用負担区分を見直す」として、23項目の修繕について公社負担に見直す改正を、この9月から適用します。
公的な住宅で民法改正の意義をくみとって積極的な対応をとったのですから、区営住宅など区内の公営住宅についても、積極的に修繕区分を見直すことが必要だと考え、以下、質問します。
まず、1問目は、都公社住宅の見直しに合わせ、負担区分の見直しを行うべきだという問いです。
現在、区が入居者負担としている修繕項目のうち、都公社住宅が公社負担へと見直した修繕項目(カーテンレール、ドアスコープ、ドアチェーン、郵便受け箱、鏡・洗面化粧台、便器の便座やふた、シャワーヘッド・ホースなどの取り替え、壁・天井・建具の塗装の部分塗り替えなど)について、区負担へと見直すべきだと思いますが、いかがでしょうか。
 2問目は、民法改正の趣旨を生かした区民負担軽減をはかるべきだという問いです。
国交省の民法改正による賃貸住宅標準契約書の改定の趣旨を考慮し、畳表の取り替え、障子紙、ふすまの張り替え、給水栓、LED照明の取り替えについても、実情を調査したうえで入居者負担を和らげるよう検討すべきだと思いますが、いかがでしょうか。

次に、第2点目は、目黒区と隣接する財務省小山台住宅等跡地利用計画について、区民の声を生かせということについてです。
 財務省小山台住宅等跡地については、林試の森公園の拡張用地や荏原消防署の出張所、福祉施設などが置かれる計画です。隣接する目黒区民にとっても、林試の森公園は区民の憩いの場であり、災害時の広域避難場所でもあり、その整備の在り方についても注視されています。
 これまで、整備計画や住宅の解体工事などにかかわる説明会が数回、行われていますが、いずれも、近隣住民からは、消防署出張所が設置されることや、福祉施設の建設場所、公園内、また公園周辺の防災対策など、さまざまな意見が出されました。品川だけでなく目黒の区民からも、「ぜひ、住宅跡地周辺のみどりを減らさないでほしい」「災害時により多くの区民が避難できるようにしてほしい」「消防署の出張所が設置されることで、大きな影響があるのでは」など要求や疑問の声が上がっています。整備の主体は東京都と品川区ですが、目黒区としても区民の声を計画に反映させるよう力を尽くすべきです。そこで以下、うかがいます。
1問目は、荏原消防署の出張所の設置による区民への影響についてうかがいます。
荏原消防署小山出張所は計画によると林試の森公園の南西部、目黒区道に接して約0.17haの広さで設置されます。消防車2台、救急車1台が配備される計画だと説明されています。場所の選定について、計画では、消防車の緊急出動時、左右2方向に出動できるか、また、施設の道路付けから比較して検証したとしています。
周辺の道路幅はあまり広くなく、特に、右方向への出動は細い路地を大型の消防車が走行することになり、円滑に運行できるのかどうか不安の声が上がっています。また、サイレンや消防署内での日常的な訓練にかかわる音の問題など、付近に保育園などもあり住環境にたいする不安もあります。こうした区民に与える影響についてどう考えているのか、区の見解をうかがいます。
2問目は、財務省住宅跡地の樹木の保存についてです。
財務省住宅の南側道路、ここは目黒区道ですが、その歩行空間の確保として1.5mほど拡幅が予定され、それに伴い、財務省住宅周辺の公園内の約100本の樹木を伐採することが予定されています。
隣接する月光原住区の区域は緑被率8.5%と下位から2番目であり、林試の森公園の緑は住民にとって貴重です。ですから、樹木を残してほしいとの声が上がるのは当然のことです。樹木を保存するよう、目黒区としても働きかけるべきだと考えますがいかがでしょうか。
3問目は、現在示されている計画で、広域避難場所としての機能は十分果たせるかといった問題です。
林試の森公園は、品川区民とともに周辺の目黒本町や下目黒地域の住民の広域避難場所に指定されていますが、現在の一人当たりの有効避難面積は都区部平均の3.35㎡に比べ1.13㎡と大きく下回っています。財務省住宅跡地部分の2.18haを公園用地として拡幅すれば一定、改善の見込みはありますが、この間の住民説明会では火災延焼遮断など避難有効面積の考え方にかかわり、施設の配置場所をめぐって多くの意見が出されています。特に公園南東部は住宅の密集地域になっており、南東部に施設を置くべきではないかという意見も多数、あがっています。発災時は公園内に目黒区民も避難してくることから、区として広域避難場所として現計画で十分機能するとお考えか、うかがいます。
4問目は、目黒区独自の説明会の開催をという点です。
財務省住宅跡地利用計画については、国と東京都と品川区が立てた計画ですが、これまで述べてきたように、隣接する目黒区民にとっても大きな関心事です。これまでの住民説明会の案内が周辺の目黒区民にも全戸配布されていることは承知していますが、住民生活に少なからぬ影響をもたらす計画について、今からでも目黒区独自の説明会を開き区としての整備についての考え方を聞きたいという声が上がっています。それにこたえるべきだと思いますが、いかがか、お聞きしまして、壇上での一般質問を終わります。

○青木区長答弁

 岩崎議員の2点にわたる御質問に順次お答え申し上げます。
 まず第1点目、区営住宅の修繕費用についての、公私負担の見直しについての第1問、都公社住宅の見直しに合わせ負担区分の見直しをについてでございますが、今回の民法改正や国土交通省の民間賃貸住宅の賃貸住宅標準契約書の改定に伴い、都公社住宅やUR賃貸住宅において、修繕費用の負担区分の見直しを行っていると聞いております。
 区営住宅につきましては、公営住宅法により設置しており、都公社住宅やUR賃貸住宅と家賃体系が異なっております。修繕費用につきましても、公営住宅法を初め国のガイドラインなどに従い、玄関のコンクリート部分や給排水設備につきましては区の負担で修繕を行い、そのほかの修繕は入居者の方の御負担としておりますので、議員御指摘の修繕の負担区分の見直しは考えておりません。
 具体的には、入居の際に使用許可証や区営住宅の住まいのしおりに、入居の方々が負担いただくものにつきまして記載しており、入居者の方の紛失された鍵や窓ガラスが割れた場合など、実費相当を御負担いただいております。
 今後も公営住宅としての役割を果たしていくため、区営住宅の修繕費の負担区分につきましては、国や他自治体の動向を注視し、住宅の管理を適切に行ってまいります。
 次に、第2問、民法改正の趣旨を生かした区民負担軽減についてでございますが、平成29年の民法改正は、不動産の賃貸者契約の際に個人が保証する場合、元本、利息、損害賠償など保証債務に関する全てを含んで、最大限保証人が負う可能性のある限度額、いわゆる極度額を記載すること。賃貸人の修繕義務や敷金の返還に関係する、明け渡しの際の原状回復義務についての規定が整備されているところでございます。
 このことにより、議員のお話のとおり、民間賃貸住宅につきましては賃貸住宅標準契約書が改正されております。この民法改正に伴い国土交通省から、公営住宅への入居に際しての取り扱いについて留意すべき事項が通知されております。この中で、特に公営住宅の入居に際し、民法改正により極度額の設定が必要となったことや、近年、身寄りのない単身高齢者が増加していることなどを踏まえ、保証人を確保することがより一層困難となることが懸念されることから、保証人がなくても入居可能となっております。
 本区では、平成3年度から、都営住宅の移管を受け区営住宅として管理を行っております。区営住宅は、住宅セーフティネットの役割を担っており、低所得の居住支援を支えているところでございます。入居者の中には、資力のある連帯保証人や緊急連絡先の確保も困難な方もございます。万が一保証人が得られないため入居できないような事態は、住民の設置目的からも避けるものと考え、区営住宅におきましては、入居の際の保証人及び連帯保証人の制度設計はございません。
 したがいまして、今回の民法制度の趣旨を踏まえた対応につきましては、区におきましては公営住宅法などにより従前から行っているところでございます。また、負担区分の見直しにつきましても、先ほど御答弁申し上げたとおり適切に対応してまいります。

 次に、第2点目、財務省小山台住宅等跡地利用計画について区民の声を生かせの第1問、消防署の出張所が設置される影響についてでございますが、東京都と品川区では、昨年10月に財務省小山台住宅等跡地利用方針を定め、今後の土地利用の考え方と用途整備の進め方等を取りまとめました。
 この中で、土地利用の考え方では、品川区小山台二丁目地内にある財務省小山台住宅等の施設廃止に伴い、未利用となっている国有地及び都有地を含む周辺地域は、特に災害時の安全性の確保が課題となっている状況であり、また、多様な人々の豊かな生活を支えるまちづくりが必要な地域でもあるとしております。
 そこで、本計画における整備施設といたしましては、東京都においては都立林試の森公園の拡張、荏原消防署小山出張所の新設、また品川区においては地域交流スペース、防災備蓄倉庫、社会福祉施設の新設、品川区道の新設・拡幅の予定となっております。
 今回計画されている土地につきましては、全て品川区内でございますが、公園北西側に関しましては目黒本町一丁目及び下目黒六丁目が、また公園南側に関しましては、目黒本町三丁目が隣接しております。なお、御質疑の荏原消防署小山出張所の整備が計画されているところは公園南側の場所で、目黒本町三丁目の目黒区道を挟んで向かい側となっております。
 荏原消防署の小山出張所は、防災拠点として機能強化と都民サービスの向上を目的として整備するもので、配置車両としてはポンプ車2台、救急車両1台、非常用救急車1台の想定となっております。この施設が整備されることにより、当然、火災や救急に伴い消防車や救急車が出動することとなります。今回の計画は、全て品川区での施設整備ではございますが、目黒区と隣接した場所で整備され、火災や救急に伴い消防車や救急車が出動することにより、これまでの環境とは異なることから、区といたしまして、目黒区民の生活にも影響があるものと認識しております。
 このことから、区といたしましては、東京都及び品川区に対し、施設整備に当たっては丁重に計画を進めてほしい旨を伝えております。また、近隣住民に対し十分な説明を行うよう伝えております。
 いずれにいたしましても、目黒区の安全・安心の確保を図るため、適宜適切に東京都及び品川区に申し入れをしてまいりたいと存じます。
 次に、第2問、財務省住宅跡地の樹木の保存をでございますが、先ほど御説明しましたように、跡地の整備につきましては品川区が管理する区道を拡幅するほか、目黒区道に接する部分につきましては、それぞれの施設を整備する中で歩道を整備するものと聞いてございます。ただし、財務省用地につきましては全て品川区内に位置することから、目黒区のみどりの条例は適用できない場所でございます。
 このため、目黒区では樹木の保存を協議する権限がないため、区として働きかけることは困難でございます。樹木の保全につきましては、品川区は品川区みどりの条例が、東京都は東京における自然の保護と回復に関する条例があり、それぞれの条例により緑化等の規定が定められていますので、この規定に基づき指導が行われることと存じます。
 なお、財務省用地の多くは林試の森公園として拡張される予定ですが、この整備につきましては、現在東京都が東京都公園審議会に整備計画について諮問し、審議されているところでございます。今年度12月ごろには中間のまとめが行われ、都民意見募集があると聞いてございますので、その際には中間のまとめの内容に応じて、目黒区としての意見を言うべきことがあればお伝えしたいと存じます。
 次に、第3問、現在の計画で広域避難場所としての機能は十分果たせるかについてでございますが、東京都におきましては、東京都震災対策条例に基づき、震災時に対応する火災から住民の皆様を安全に保護するために、災害時の緊急避難場所として広域避難場所を指定することとしております。
 この広域避難場所につきましては、おおむね3キロメートル未満となる避難圏を指定し、避難場所周辺での幅射熱も考慮した利用可能な空間として、避難計画人口1人当たり1平方メートル以上確保することとしております。現在、東京都の地域防災計画では、区部の大規模公園や緑地など213ヵ所を指定しており、目黒区におきましても8ヵ所の広域避難場所が指定されているところでございます。
 お尋ねにありました林試の森公園における避難有効面積拡大に係る考え方でございますが、東京都区部の広域避難場所における1人当たりの避難有効面積は平均で3. 3 5平方メートルと、林試の森を超えている状況であり、本区を含む内陸部に位置する区の広域避難場所につきましては、1人当たり避難有効面積が1平方メートル台のところも数多く見受けられます。
 こうした中で、財務省小山台住宅等跡地利用計画では、林試の森公園の避難有効面積拡大に向けた施設配置を行う方向で整備されております。同時に、施設の整備に当たりましては、その配慮事項として避難経路の確保も打ち出されております。こうした点を踏まえますと、震災による火災が鎮火するまでの間、避難する広域避難場所としての機能は十分に果たせるものと認識しているところでございます。
 次に、第4問、目黒区独自の説明会の開催についてでございますが、財務省小山台住宅等跡地利用に関しましては、これまで品川区において、昨年11月に小山台公園の都市計画変更に関する説明会を、本年3月と5月に同じ内容で財務省小山台住宅等跡地利用方針等説明会を地元に対して開催しております。
 また、本年5月には、関東財務局の解体工事施工者において、国有建物等解体撤去工事近隣説明会を開催しております。これらの説明は、近隣の目黒区民にも説明会開催のチラシによる案内があり、目黒区民の方も出席されています。本年3月と5月に開催された利用方針等説明会には、3月は30名、5月には20名の目黒区民の方が出席されています。また、本区の職員も出席しております。
 目黒区といたしましては、説明会の開催や内容について、近隣の目黒区内の町会・自治会及び住区住民会議に対し情報提供を行っております。あわせて、議会にも御報告いたしております。
 先ほども申し上げましたが、目黒区としては、今回の計画は品川区内における事業ですが、東京都及び品川区に丁寧に計画を進めてほしい旨を伝えており、また、近隣住民に対し十分な説明を行うようにも伝えております。説明会については事業主体が実施するものであり、今回の計画は東京都及び品川区で進めているものでございますので、目黒区として今回の計画に関する説明会を開催することは考えておりません。
 以上、お答えとさせていただきます。

 岩崎

 再質問をさせていただきますけれども、まず、1点目の公営住宅などの修繕の公私負担の見直しの問題ですが、答弁は、考えていないというあっさりとしたものでしたけれども、他の自治体の動向を見て適切に対応していくということをおっしゃっていました。これまで、公営住宅などの修繕問題については、5年前にも目黒区として公営住宅等長寿命化計画というものをつくりました。恐らく、これは東京都でもつくっていないので、目黒は割と先駆けてつくった計画ではないかと思っています。ですから、他の自治体の動向を見てと言わずとも、目黒区がやろうと思えば、これはできる課題ではないかというふうに考えます。
 それであるにもかかわらず、修繕区分負担については考えてないというふうに答弁したのは、公社はUR住宅と家賃体系が違うということが、その考えないという理由なのかどうか、そこを明確にしていただけたらと思います。その部分をお聞きします。
 それから、財務省住宅跡地のことですけれども、東京都や品川区に伝えるという答弁が多かったですけれども、やはり住民の声としては、近隣住民の住環境にとって多大な影響を与える計画であるにもかかわらず、目黒区として住民への説明が全くないままきょうを迎えているが、何でそういう状況なのかということ、あるいは、本当に東京都や品川区に声を届けているのかというような、疑問の声が出されています。
 もちろん、計画の主体が東京都と品川区ですから、それは伝えるという部分も多いでしょう。しかし、実際に品川区に伝えているのか、伝えていないのか、区民に情報が伝えられず、目黒区の行政としての考え方を直接聞く場がないということは、やはり隣接する整備計画に対する目黒区の誠実さというものが、大きく損なわれるのではないかなというふうに思いますが、その辺どう認識されているかお聞きします。
 以上です。

○青木区長答弁

 まず、どういう根拠かということで申し上げれば、先ほど申し上げたように公営住宅法が設置法ということでございます。それに基づいて国のガイドライン、それを踏まえて、私どもとしては負担区分についてきちんと、しおり、それから使用のときの条件として明記をしているということでございます。
 それから、私ども、先ほど答弁申し上げました委員会にも、品川区、東京都にお伝えをしている旨は、委員会のほうにもお伝えをしているところでございます。そもそも論として、事業主体が東京都、それから品川区ということでございますから、事業主体が責任をもってそれは説明をするということでございます。私ども、具体的に資料も、もらっている資料はありますけれども、私が行って、所管部長が行って説明をするということはできないことでございます。
 当然、品川区も私どもと同じように条例に基づいてきちんとした説明のチラシも配っておりますので、問題はないと認識しています。

以上


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