日本共産党目黒区議会議員
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生活相談を随時、行っています。ご連絡ください

●法律相談

6月14日(土)

午後5時~7時
  日本共産党本町事務所へ
   お越しください
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6月26日(木)

午後2時~3時半
  区役所5階 日本共産党控室へ
   お越しください

朝の駅前宣伝

武蔵小山駅 火曜日 午前7時45分ごろから
西小山駅  水曜日 午前7時45分ごろから
目黒駅   木曜日 午前7時30分ごろから (石川議員と隔週)
  ※天候や仕事の都合で変更の場合があります。




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区政・区議会報告

実効ある受動喫煙対策こそ必要。対策を骨抜きにするな

 東京都は都議会第1回定例会に受動喫煙を規制する条例案を提出しようとしていましたが、断念したようです。

 都がこれまで検討してきた内容は店舗面積30㎡以下の店舗で、かつ未成年者立ち入り禁止で従業員がいないか全従業員が喫煙可に同意した店舗以外は喫煙を禁止とするもの。

 これにたいし、自民党などの関係者が都の規制は厳しすぎるとして、規制を緩和させる意見書や請願を都内の地方議会に提出したり、国に対して規制緩和の圧力をかけたりしています。

 そして、厚生労働省がこのほど示した受動喫煙対策を強化する健康増進法改正案の骨格は、結局、自民党などの圧力に屈し、飲食店内での喫煙については、バーやスナックに限って喫煙を認めた同省の原案に比べ、条件付きで認める範囲を拡大したものになっています。

 法改正案の骨格では、飲食店は原則禁煙とし、喫煙専用室のみで喫煙を認めるというもの。しかし、既存の飲食店のうち、個人経営か中小企業が運営する「小規模」な店については、入店前に判別できるよう店側に「喫煙」や「分煙」の表示を義務付けた上で、店内での喫煙を認めます。20歳未満は、店内の喫煙専用室などへの立ち入りを禁止する。小規模店への例外適用は、立法措置で別途定めるまでの時限的なものとします。

 厚労省が昨年3月に示した原案では、小規模店のうちバーやスナックに限って例外的に喫煙を認めることにし、店舗面積30㎡以下の店が基準とされました。しかし、法改正案は「150㎡以下」と原案より緩和されています。

 今後、制定される予定の都の受動喫煙禁止条例案は、せめて都が検討している規制基準が盛り込まれるようにしていきたいと思います。


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