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															生活相談を随時、行っています。ご連絡ください 
●法律相談 
●11月8日(土) 
    午後5時〜7時 
  日本共産党本町事務所へ 
   お越しください
 
●11月19日(水) 
    午後2時〜3時半 
  区役所5階 日本共産党控室へ 
   お越しください 
 
●朝の駅前宣伝 
武蔵小山駅 火曜日 午前7時45分ごろから 
西小山駅  水曜日 午前7時45分ごろから 
目黒駅   木曜日 午前7時30分ごろから (石川議員と隔週) 
  ※天候や仕事の都合で変更の場合があります。 
 
 
 
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												■目黒区公契約条例骨子案が示されています。8月21日意見締め切り
												 
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													 目黒区はこのほど、公契約条例の骨子案を示しました。 
 
 公契約条例とは、地方自治体が発注する工事請負契約や委託契約において、これに従事する労働者に支払う賃金について独自の最低額を設定し、労働者の労働条件の向上をはかるとともに、区民サービスの向上と地域経済の活性化をめざすものです。 
 
 これまで、区内の建設関連労働組合を先頭に条例制定の運動が高まり、党区議団としても区議会で頻繁に取り上げ、ついに条例制定へとこぎつけました。目黒区で条例ができれば、23区で5番目になります。 
 
 条例制定のメリットは、労働者にとっては条例で賃金の最低額を定めることにより労働条件の向上につながります。他の自治体の例を見ても、条例での最低額の設定は、国が定める最低賃金よりも高い額で設定されます。 
 
 事業者にとっては労働条件の整備により、優秀な人材確保と職場への定着を促すとともに、公共工事等に従事する労働者の知識や技能の向上につながります。 
 
 区にとっては公契約の適切な履行とその質を確保する努力が課され、地域にとっては労働者の生活向上が区民サービスの向上につながり、区内事業者の積極的な活用で地域経済の活性化が進みます。 
 
 条例の対象となる労働者は元請けだけでなく下請けや孫請けで働く労働者および一人親方も対象にします。また、条例で定める賃金の最低額の設定や条例の運用にかかわる審議を行う「公契約条例に関する審議会」を事業者、労働者参加で設けることや、委託業者に指定管理者を含めるなど、内容も積極的なものになっています。 
 
 条例の骨子案は区のHPに掲載され、総合庁舎や地区サービス事務所、住区センターなどで閲覧できます。また、パブリックコメント(区民意見の聴取)に付され、8月21日(月)が締め切りです。 
  
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