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西小山駅 水曜日 午前7時45分ごろから
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■生活保護の住宅扶助、2人世帯はじめ基準額が減額
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安倍内閣の社会保障費削減方針の中で、生活保護費が削られています。生活扶助の世帯平均6・5%減に続き、この7月から住宅扶助(家賃)の上限額を減額が始まっています。
2人世帯の減額幅5800円
住宅扶助の減額で最も影響を受けるのが2人世帯です。目黒区では、これまで2人世帯の家賃の上限額は69800円でした。しかし、7月から64000円へと5800円減額されます。
単身世帯の家賃上限はこれまでの53700円で変わりありませんが、新たに「床面積基準」が加わり、10�崢兇�ら15�屬錬苅牽娃娃葦漾■境崢兇�ら10�屬錬苅械娃娃葦漾■境岼焚爾錬械牽娃娃葦澆箸覆蠅泙后�ただし、減額措置は次の契約更新時までは猶予されます。
現在、こうした住宅扶助の減額により、転居を迫られている世帯があったり、「1万5千円も削られた」など世帯もありますが、生活保護受給者の生活実態を無視しての機械的な「転居指導」や減額は許されるものではありません。
一人ひとりの状態を見て、特例や旧基準を認めるべき
実際、これまで、受給者の状況を見ながら特例措置を設けてきました。
今回の減額措置についても、通院や通学に支障をきたす場合や、転居により日常生活を行う上で自立を阻害する場合などは、これまでの基準額が適用されます。
また、高齢者など転居が困難な世帯、障がいにより利便性を優先しなければならない事情、車いす常用で広い居住スペースが必要な場合、公衆浴場の利用が困難な場合などは「特別基準」を設け、単身世帯であっても上限を69800円、2人世帯は75000円に上乗せしています。
現在、目黒区内の生活保護受給者で民間住宅に居住している世帯は2199世帯あり、単身世帯は1695世帯、2人以上の世帯は276世帯あります。
こうした世帯の方々の実態を区が正確につかみ、必要であれば特例措置を適用させるなど、生活保護受給者の生活と権利を守らせる取り組みが重要です。ぜひ、ご相談ください。
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