日本共産党目黒区議会議員
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●法律相談

6月14日(土)

午後5時~7時
  日本共産党本町事務所へ
   お越しください
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6月26日(木)

午後2時~3時半
  区役所5階 日本共産党控室へ
   お越しください

朝の駅前宣伝

武蔵小山駅 火曜日 午前7時45分ごろから
西小山駅  水曜日 午前7時45分ごろから
目黒駅   木曜日 午前7時30分ごろから (石川議員と隔週)
  ※天候や仕事の都合で変更の場合があります。




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区政・区議会報告

区議会議員削減の条例制定についての直接請求について

 目黒区民から、目黒区議会議員の定数を削減する条例改正の直接請求(※)が区に提出されました。

 請求の要旨は、①区議の定数を36から34へと変更する、②目黒区は「財政健全化に向けたアクションプログラム」に取り組んでいるが、区議会では十分な改革を行っていない、③現在の議員数は33人であるが問題は生じていない、というものです。

 請求者らは7月1日から31日までの1か月間、本請求の条件となる50分の1以上の署名数をめざします。目黒区の選挙人名簿登載者は22万5521人なので、必要な署名数は4511人以上となります。

 こうした直接請求がなされるのは、「議員が多すぎる、減らすべきだ」「議員が議会で何をしているのかよくわからない」などの声が背景にあります。私たちもよく耳にします。区民の負託を受け、目黒区から報酬が支給されて活動している私たちがまず、襟を正さなければなりません。

区民と議会とのパイプが細くなる


 しかし、私たちは区議会議員の人数は減らすべきではないと考えています。

 第1は、議員定数を削減すれば、区民と議員とのパイプが細くなり、区民の多様な意見をくみあげ、区政に反映していく役割が弱まるとともに、行政のチェック機能を弱め、政策を提案する機能も弱まってしまうからです。

 区民のなかには様々な要求が渦巻いています。行政では拾いきれない区民の要求や声を拾い、生活相談にも応じながら、区政へ施策を提案していく議員の役割は強まりこそすれ弱まることはありません。
 議員が区民の暮らし、防災、福祉、健康、安全を守るために、何が優先され、何が不要不急なのかを住民の立場からチェックし、政策も提案し、区民の生活を支えるために懸命に活動することが求められています。

 さらに、議会は憲法の地方自治の原則に基づき、住民から選挙を通じて負託を受けた、住民を代表する代議制の機関です。議員は多種多様な住民の意思を代表するのですから、男女を問わず年代的にも職業経験でも地域的にもできるだけ多様な議員が選出され、議論をつくし、合議体としての機能を果たすことが求められます。

区民に犠牲を強いることを当然とするもの


 第2は、区が「財政的に厳しい」といって緊急財政対策や行革で区民へ負担を押し付けているから、議会も議員を減らして経費を削減すべきだといった議論は、結局、区民犠牲押し付けの区政運営を許し、いっそう区民に我慢を押し付けることになるからです。

 区が2012年度から14年度までの3年間に、「財政健全化に向けたアクションプログラム」や行革計画で、700項目に及ぶ185億円の区民生活カットを容赦なく進めることについて、「ここまで切り捨てるのか」との声が上がっています。区民は我慢の強いられっぱなしです。ここで、議員定数を削減による「経費カット」となれば、結局、区民生活向けの経費の際限のない引き下げへとつながってしまいます。

 昨年度決算は、このような区民施策カットや区税収入の増加などで、37億円をこえる黒字になる見込みであり、今年度は区の基金を大幅に積み立てる計画です。財政危機とは言えない状況です。「財政危機」を理由にした議員削減はする必要はまったくありません。そもそも、いったい、何人の議員を減らせば「財政危機」を脱せられるのか、その基準は定めようがありません。

議員自身、襟を正して


 最後に、「議員が多すぎる、減らすべきだ」「議員が議会で何をしているのかよくわからない」などの声をどう見るかという点です。

 その背景には、国民・区民の政治不信があります。政党や議員が平然と公約を破ったり、憲法解釈を平然とかえてしまう、国民不在で繰り返し行われる党利党略の離合集散、不透明な収支報告など、国民や区民の政治家に対する根深い不信があることは明らかです。

 議会の多数を握る勢力が、区民生活よりも区民に犠牲を押し付ける方針を次々に通してしまう現状も不信を招く原因でもあります。

 議員自身が政治不信につながる行為をやめ、研鑽を積み、施策を提案できる力量を持ち、区政を区民の立場でチェックできる目を養い、審議能力を高める努力することが不可欠です。

 区民の代表である議員が、区民と力を合わせて福祉、子育て施策、防災など、あらゆる分野で果たさなければならない役割はたくさんあります。それが憲法の地方自治の原則を推し進める力になると確信しています。

 ※ 住民は自治体に対し条例の制定や改廃を請求することができます。地方自治法第74条は、「普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例の制定または改廃の請求をすることができる」と定めています。 



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