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															生活相談を随時、行っています。ご連絡ください 
●法律相談 
●11月8日(土) 
    午後5時〜7時 
  日本共産党本町事務所へ 
   お越しください
 
●11月19日(水) 
    午後2時〜3時半 
  区役所5階 日本共産党控室へ 
   お越しください 
 
●朝の駅前宣伝 
武蔵小山駅 火曜日 午前7時45分ごろから 
西小山駅  水曜日 午前7時45分ごろから 
目黒駅   木曜日 午前7時30分ごろから (石川議員と隔週) 
  ※天候や仕事の都合で変更の場合があります。 
 
 
 
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												■議員の政務活動費の在り方はどうあるべきか
												 
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													 目黒区議会は議会運営委員会で、政務活動費の使途について議論をしています。 
 
 政務活動費は議員の調査活動や研修、議員活動にとって必要な事務費などにあてることができます。一方、この費用は区民の税金で支給されているので、使途は厳格にしなければなりません。現在は一人当たり月額12万円支給され、各議員・会派が何に使ったのかホームページで掲載。領収書の添付義務も議員・会派に義務付けられ、情報公開請求すれば、だれでもチェックすることができます。  
ガソリン代の支出の使用目的を明らかに 
 私たち日本共産党区議団として、まず、議会運営委員会で是正を提案しているのは、ガソリン代の支出についてです。 
 
 これまでの区議会の取り決めは「合計して、議員一人当たり年額12万円を上限とする。なお、会派の場合は12万円に会派の人数を掛けた金額を上限とする」としています。 
 
 しかし、多くの議員は、何を目的にガソリン代を計上したのか、また、ガソリン代を計上した乗車区間について明記していません。これでは、上限を超えなければいくらガソリン代を政務活動費から使ってもいいことになります。最低限、何を目的にして乗車区間はどこなのかを明らかにすべきだと、私たちは提案しています。 
飲食を伴う会費は政務活動費ではない 
 もう一つは、区内団体の総会や新年会に出席した時の扱いです。 
 
 議会の申し合わせでは、「連合会組織や全区的な区内団体の総会等の会費」について、「会費は一人一回当たり5千円以内とする」としています。 
 
 区内団体の多くは、総会を行った後、懇親会費を徴収しています。当然、懇親会には酒類や食べ物が出ます。こういった飲食を伴うものでも、5千円を超えなければ政務活動費から支出することが許されてしまいます。 
 
 私たちは、飲食を伴う会費は政務調査費の使途として認めないことを提案しています。 
 
 以上のことは、これから議会運営委員会で議論していくことになります。区民の目線から、議員の調査研究活動と言えない支出をやめさせ、区民に何に使ったのかきちんと情報公開できる議会をつくっていくために、私たちも努力していきます。 
  
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