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													 特別区区長会は、23区の国民健康保険料について、今年4月から、またもや引き上げる方向で合意しました。 
 
 新年度の改定は、保険料の算定について従来の住民税で計算する方式から所得で計算する方式になります。そうなると、住民税非課税世帯であっても均等割分だけでなく所得割も払わなければならない世帯が発生し、保険料が高くなります。また、所得の低い層で所得割が上がって保険料が高くなる世帯も生まれます。 
 
 また、所得で計算する方式は、扶養控除などが考慮されず、多人数世帯ほど負担が増える仕組みになります。一方、所得の高い世帯は引き下げとなるなど、低所得者にとって不利になります。 
 
 区長会は新年度については、計算方式の変更で保険料の大幅な引き上げになる低所得者世帯には経過措置を実施して値上げ幅を緩和する措置をとります。それでも、23区全体では1人当たりの保険料は前年度比で1374円引きあがります(介護納付金分は含まず)。経過措置をとらなければ5180円の引き上げになり、経過措置の期間が過ぎると、一気に保険料が引きあがる世帯がでてきます。 
 
 試算では、年金生活者の1人世帯では保険料は下がりますが、2人世帯だと300万円以下の所得層で引き上げ。給与所得者の2人世帯では400万円以下の所得層は軒並み増。4人世帯では700万円を超える世帯まで負担増になります。 
 
目黒区国保の影響 
 
 ●保険料は所得割が賦課 
されないので影響がない 
 ……19,000世帯 37% 
 ●新たに所得割が賦課さ 
れ保険料引き上げ 
 ……2,200世帯 4% 
 ●所得割が増加 
 ……9,000世帯 18% 
 ●所得割が減少 
 ……19,000世帯 37% 
 ●限度額の賦課のため影 
響のない世帯 
 ……2,200世帯 4% 
  
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