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生活相談を随時、行っています。ご連絡ください
●法律相談
●9月12日(土)
午後5時〜7時
日本共産党本町事務所へ
お越しください
●10月15日(木)
午後2時〜3時半
区役所5階 日本共産党控室へ
お越しください
●朝の駅前宣伝
武蔵小山駅 火曜日 午前7時45分ごろから
西小山駅 水曜日 午前7時45分ごろから
目黒駅 木曜日 午前7時30分ごろから (石川議員と隔週)
※天候や仕事の都合で変更の場合があります。
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■簡易業者登録制度が始まりました=私も区議会で取り上げ、中小業者のみなさんとともに実現
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目黒区は、「東京電子自治体共同運営の電子調達サービス」で区の競争入札参加資格を取得していない区内の小規模事業者の方への受注機会の拡大を図るため、簡易業者登録の制度を設けました。登録されると簡易業者登録簿を作成し、区の各課で行う契約の見積もり依頼などの際に活用していくものです。
対象となる契約は、区が発注する小規模工事、物品の買入れ、委託等に係る契約のうち契約金額が少額でその履行内容が軽易な契約です。
例えば、予定価格が50万円未満の物品の購入や80万円未満の簡易な改修工事の契約などが対象の範囲となります。
この基準は、区の各所管が契約課を通さずに各所管の判断で発注できる額で、昨年度まで30万円未満だったものが、前述の額に拡大し、その額に合わせて簡易業者登録制度を新設したものです。
登録ができる事業者は、次のいずれかに該当する小規模事業者です。
1、区内に本社の法人登記がある法人事業者。
2、区内に住民登録もしくは外国人登録がある個人事業者。
なお、次のいずれかに該当する方は除きます。
�|亙�自治法施行令第167条の4に規定する者。
�∪�年被後見人又は被保佐人。
�E豕�電子自治体共同運営電子調達サービスに競争入札参加資格者として登録がある者
�ご�望する契約を履行するために必要とする資格又は許可等を有していない者。
�ニ塾話痛瑤亘塾話調愀玄圓醗貭蠅隆愀犬砲△觴�
�Δ修里曚�、契約を締結できる者として適当でないと認められる者。
登録の有効期間は、登録日から3年間となります。
昨年11月、一般質問で要求
小規模事業者登録制度の創設については、私も昨年11月の区議会の一般質問で取り上げ、実施を求めました。
区は「区内の小規模事業者の受注拡大を拡大すべく、……現行の債権者登録制度を整備し、区内の小規模事業者がより登録しやすい制度となるよう努めていきたい」と答弁しています。
簡易業者登録制度は、日本共産党区議団と中小建設業者の皆さんとが手を携えて区に要求し実現しました。
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