日本共産党目黒区議会議員
BACK TOP
CONTENTS
区政・区議会報告
活動報告
プロフィール 活動実績
趣味のページ
私のお約束

生活・法律相談

生活相談を随時、行っています。ご連絡ください

●法律相談

●9月12日(土)

午後5時〜7時
  日本共産党本町事務所へ
   お越しください
image

●10月15日(木)

午後2時〜3時半
  区役所5階 日本共産党控室へ
   お越しください

●朝の駅前宣伝

武蔵小山駅 火曜日 午前7時45分ごろから
西小山駅  水曜日 午前7時45分ごろから
目黒駅   木曜日 午前7時30分ごろから (石川議員と隔週)
  ※天候や仕事の都合で変更の場合があります。




mail

区政・区議会報告

■24〜26日に臨時議会開催=「無防備平和条例」案を審議

 目黒区議会は二十四〜二十六日に臨時議会を開き、「無防備平和条例」案について審議します。

 無防備平和条例とは、ジュネーブ諸条約第一追加議定書の五九条(注)が無防備地域として宣言した地域の武力攻撃を禁止していることに基づいて、目黒区でも「無防備地区」を宣言し実効ある措置を講じることを目的としています。

 目黒区では昨年十月二十一日〜十一月二十日に、区民によって地方自治法に基づく条例制定直接請求署名がおこなわれ、選挙権を有する者の五十分の一(目黒区は四千三百六十九人)を上回る五千五百六十九人の有効署名が集まりました。これを区長が受理し、区長意見を添えて区長が臨時議会に条例案を提案します。

 青木区長はこの条例案について、以下の見解を示しています。

 � )楙鯲祕討涼羶瓦箸覆觧�項はジュネーブ諸条約第一追加議定書五九条の規定を根拠として、四つの条件を満たし、敵対する紛争当事者による占領に対して開放される地域を無防備地区として宣言することである。しかし、こうした宣言は我が国においては国の権限で行われるべきものであり、地方公共団体が行うことはできないとされている。

 �◆,靴燭�って、本区が無防備地区の宣言を行うよう求める条例案は、「普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて……条例を制定することができる」としている地方自治法第一四条一項の規定に抵触することとなるため、本条例案の制定に反対である。

 日本共産党は戦争を放棄し、武力を持たないと宣言した憲法九条を擁護し、九条改悪阻止に全力をあげています。ジュネーブ条約は戦争を前提として住民の犠牲を守ろうとするものであり、憲法九条と両立しえるのか慎重に検討することが必要です。この立場から審議に臨みます。

(注)ジュネーブ諸条約第一追加議定書59条とは

 1 紛争当事者が無防備地区を攻撃することは、手段のいかんを問わず禁止する。
 2 紛争当事者の適当な当局は、軍隊が接触している地帯の付近またはその中にある居住地区であって敵対する紛争当事者による占領に対して開放されるものを、無防備地区として宣言することができる。無謀備蓄は、次のすべての条件を満たしたものとする。
 �,垢戮討寮鐺�員が撤退しており並びにすべての移動可能な兵器及び軍用設備が撤去されていること。
 ��固定された軍事施設の敵対的な使用がおこなわれないこと。
 �E�局又は住民により敵対行為が行われないこと。
 �し鎧�行動を支援する活動がおこなわれないこと。

インデックスに戻る