議会質問

2025年3月12日 岩崎ふみひろ議員 令和7年予算特別委員会 区民生活費

2025年3月12日 令和7年予算特別委員会 区民生活費 岩崎ふみひろ議員

1 保険証廃止に伴う滞納世帯への対応

先ほどの委員からマイナ保険証についての質疑もありました。マイナ保険証については、お年寄りの人が顔認証をしたり、暗証番号を入力したりということで、お年寄りにそんなことを強要するのかというような声も聞いています。

いろいろマイナンバーカードについては、任意であったにもかかわらず、もう半強制的ではないかといったような声も聞いているということで、従来の保険証を引き続き使えるようにすれば、こういった声にも応えることができるし、区の職員にも煩雑な事務が過度に押しつけられるということもないだろうというふうに思っています。

しかしながら、資格確認書については、マイナ保険証を登録していない人へ発行をされるということですので、ちょっとその件について、まず1点目はお聞きをしたいというふうに思います。

マイナ保険証については、先ほどの委員の答弁の中でも、今年の8月1日ぐらいには送付できるようにということでした。従来の保険証の新規発行がなくなったということで、保険料を長期滞納している世帯の方への資格証明書というものはなくなり、資格証明書を発行する前に有効期間を3か月あるいは6か月に区切った短期証もなくなります。

しかし、改定マイナンバー法でも、国保料や後期高齢者医療保険料を1年以上滞納し、災害その他の特別な事情がないと判断された被保険者に対しては、療養給付を特別療養費の支給に切り替え、一旦かかった医療費を10割負担させる仕組みというのは残りました。従来の保険証があった時代の資格証明書の制度に準ずる形で残ったということです。

(1)特別療養費の対象となる世帯の扱い

まず1問目は、マイナ保険証を使う人の場合はどう措置をされ、資格確認書が発行される世帯については、いわゆる資格証明書型の資格確認書が発行されるということになるのかどうか、その辺をお伺いします。

(2)慎重な運用の具体的内容

2問目ですけれども、保険料の滞納世帯との接触の機会を担保して、滞納の解消に向けて納付交渉を行うと、曲がりなりにもそのような位置づけもあって発行されてきた短期証はなくなります。区は昨年9月の補正予算審議のときに、特別療養費の対象、いわゆる長期の未納者については、長期滞納というだけで判断するのではなく、区が保険料の納付勧奨や納付相談の機会の確保等といった保険料の納付に資する取組を行っても、なお保険料を納付しない場合において適用することと規定されたことから、より慎重な運用を行うことが求められるというふうに答弁をしていますけれども、具体的にどう対応されていくのか伺います。

(3)子どもや医療が切迫した人への対応

それから、3問目は、特別療養費の支給となった世帯の子どもなどの対応については、どうされるのかということです。

これまで従来の保険証のもとでの資格証明書世帯にいる高校生以下の子どもに対して、大人とは別に、期限を6か月などとする短期証を交付するという措置を取ってきました。大人についても、医療を受ける必要が生じ、かつ、医療費の負担が困難であるという申出があった場合は、短期証を出すようにしてきたはずです。

短期証が廃止されるもとで、こうしたお子さんへの扱い、また、医療費の負担が困難である、それでも医療は受けなければならないという切迫した状況にある、そうした被保険者の扱いはどうなっていくのか、お伺いをします。

2 統計調査(国勢調査の調査員)

次に、大きな2問目ですが、統計調査についてです。

さきの委員からも国勢調査のことについて質疑もありました。前々回の国勢調査から、マンションの管理人とか、あと老人ホーム、病院などの法人などに対しても、調査員として活動できる、業務委託して活動させるというようなことも盛り込まれました。今回そういう、老人ホーム、病院など、こうした法人などについて、どれぐらい調査員を委託しようとしているのか、1問目に伺います。

それから、2問目ですけれども、今回の国勢調査について、区のウェブサイトでも調査員の募集をしています。先ほど町会・自治会にお願いをして、調査員などもこれまで確保してきたということですが、高齢化の進展に伴って、なかなか難しくなってきているという趣旨の答弁もありましたけれども、このウェブサイトでの国勢調査員を募集することによって、どれぐらいの調査員を確保する予定であるのか、目標などはあるんでしょうか。

以上です。

再質問

厚労省通知に沿った対応

まず、国保と後期高齢の資格確認書に関わることについてですが、マイナ保険証を使っている人も、また資格確認書の人も、結局、特別療養費の支給対象ということになれば、10割の納付が必要になってくるということです。

これまでの従来の保険証のときは、国保課のほうで、滞納しがちになってきたということをキャッチして、場合によって3か月の短期証、それから6か月の短期証ということで、先ほども言ったように、曲がりなりにも、短期証が切れる機会に応じて、納付相談なども国保課が責任を持って負ってきたということだったと思います。

しかしながら、そういう短期証がなくなることで、やはり今回のマイナ保険証一本化という方針の下で、自己負担3割など従来の保険制度の下で受けられていた医療が、次の月からいきなり10割窓口で払わなければならないと。後から戻ってくるんですけれども、そういうようなことに直面しかねないといった問題が起こってくると思います。

それで、先ほど答弁いただいたんですけれども、その答弁の内容は、昨年9月の補正予算での答弁とほとんど変わらない答弁です。慎重に対応するという答弁はいただいたところです。

しかし、昨年の補正予算の審議日は9月11日でしたけれども、その9日後に厚労省の国保課長の名前で通知が出ました。この通知の内容については、昨年11月の私の一般質問の再質問の中でも取り上げました。慎重な対応をするというような答弁をもらった後に、具体的に短期証がなくなるというようなことで、それに代わるような厚労省の国保課長の通知が出されたという、そういう関係性ではないかなと思います。

改めてそれを紹介すると、特別療養費の支給、すなわち10割負担のペナルティについて、それは事業の休廃止や病気など、保険料、保険税を納付することができない特別な事情がないにもかかわらず、長期にわたり保険料を滞納している世帯主等に対し、納付相談の機会を確保するために行うものであるということが強調されています。

機械的な運用はせずに、特別の事情の有無の把握を適切に行った上で行うものであるということについては、何度も記述をされています。具体的には災害や盗難があった、特別な事情というその理由は、災害や盗難、それから世帯主や家族の病気、負傷、事業の廃止、休止、事業における著しい損失、それらに類する事由など、具体的に挙げられているところです。さらに通知では、特別療養費の支給に係る留意点として、いきなりペナルティをかけるのではなく、滞納世帯に納付勧奨のための通知を送ったり、自治体職員による電話や訪問を行ったり、対面、電話による納付相談の機会を持つようにすることを記述しています。

そして、滞納者と接触できた場合には、よく生活実態を把握するとともに、保険料減免や、徴収猶予の制度があることを知らせ、生活保護や多重債務問題等の庁内相談の窓口を知らせるなど、生活困窮を救済する制度を紹介するように要請をしているというような内容になっています。

先ほど慎重に対応されるというふうにおっしゃいましたけれども、こういう具体的な通知がもう既に昨年9月20日の時点で出されているというような中で、この通知に基づいて、具体的にこの対応はされなかったんでしょうか。その点についてお伺いをします。

延滞金の徴収

それと、先ほどの委員の質疑もあったんですけれども、延滞金の徴収の問題です。

これまで目黒区は延滞金を徴収してきませんでした。それは滞納を余儀なくされている被保険者に対しても、命や健康を守っていくという健康保険制度の趣旨に基づいて、延滞金は取らないと、徴収しないというような判断をしてきたはずです。

しかし、システムの標準化に合わせて延滞金を徴収するというような、そういうお話でした。しかし、この延滞金を徴収するということ自体、先ほど私がるる述べさせていただきました厚労省の国保課長の通知のこの精神に反するものではないかというふうに思いますけれども、その辺についてお伺いをいたします。

統計調査員の研修と個人情報保護

それから、統計調査についてですけれども、6~7年前になりますか、国の統計調査で不正問題が起きたときに、こういう不正も正すということとともに、統計調査員の人材確保をはじめとして、高齢化対策、あるいは研修を強化しようというようなことも、同時に取り組むということも強調されました。

老人ホームとか病院などにも業務委託をしていくという方向なんですけれども、あるいは新たに登録調査員を確保する、あるいは今回ホームページで国勢調査の調査員も確保していくということで、やはり研修の重要性というのは増しているのではないかなと思います。

従来、23区の統計調査員については、あまり何か統計学上の難しいそうした研修は必要ないと、都道府県などにその調査結果を上げるのが主な内容で、接遇だとか、そういうものが主な内容だということを繰り返されてきました。

しかし、インターネットによる回答なども広がっているというようなことで、まず1点目は、ネットを通じた情報漏えいなどが起きないようにするというような手だても必要だということがあります。そういう問題もあったり、あるいは調査票の管理だとか、そういうものにおいて、やはりきちんとした個人情報を保護するということも必要だと思います。

調査員をかたって調査票をだまし取るという事件も過去に、全国を見れば起きていたりするということで、その辺の研修体制についてはどのようにしていくかということについて、改めてお聞きをいたします。

以上です。

再々質問

滞納対策の一元化と納付相談

まず、資格確認書発行に関わっての滞納対策の部分も含めてというところです。

丁寧な対応はもう行っているというようなことでした。しかし、繰り返しになるんですけれども、短期証がなくなるというようなことで、国保課が3か月や6か月の短期証を発行することによって納付相談に応じると。何で滞納に至ったのかというような原因の究明とともに、どうしたら納付できるようになるのかというような相談は、曲がりなりにも国保課としてもやってきたはずです。要するにそこがなくなるということで、厚労省の通知のような、ああいうものも出てきたということだと思います。

結局のところ、命と健康、医療をどうやって保障するかというような部分、もちろん滞納せよと言っているわけではなくて、滞納に至った、そういう経緯もあるでしょうし、また、いろいろな事情もあるということの中で、国保料の滞納に関わる部分を滞納対策の一元化というようなことで、滞納対策課のほうにその対策を回してしまったというような部分についても、本当にきちんとした納付相談、国保課として責任を持って行えるのか。特別療養費の対象になったとしても、そこに至る前に、本当になぜ滞納になったのかという原因を究明し、そして必要な手が打てるのかといったことについては、やはり今回の従来の保険証が廃止をされたというようなもとで、今の国保料について、滞納対策の一元化ということで滞納対策課に回してしまったということは、この制度の改悪だと思っていますが、改悪によって、やはり命と健康、国保の加入者、後期高齢の加入者をどうやって守っていくのかということについて、やはりきちんとした方針を持てるのかという危惧はあります。その辺のことについてはどう認識をされているのかということについてお伺いをします。

延滞金は従来どおり徴収しないこと

それから、延滞金のことについてもしかりです。条例や規則に基づいてということですけれども、これまで区は徴収してこなかったじゃないですか。これはやはり、さっきも言ったとおり、健康保険制度というのは命や健康と直結する問題で、滞納を余儀なくされたとしても、やはりそういう方々の医療を受ける権利をどう守っていくのかといったようなことが根底にあって、条例や規則にあっても延滞金は徴収してこなかったということだと思います。

14区も既に徴収しているということですが、残りの区はまだ徴収をしていません。やはりこういうところでも滞納対策というような観点が優先されて、肝腎の保険制度の趣旨である医療を受ける権利をどう守っていくのかというようなことが、こういうところからもないがしろにされているんじゃないかなというふうに思いますけれども、この延滞金については、やはり従来どおり、命、健康に直結する部分はやはり取らないというような姿勢は堅持すべきだと思いますが、伺います。

出典:目黒区議会会議録 / 議会中継(録画)

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