2025年9月22日 令和7年決算特別委員会 健康福祉費 岩崎ふみひろ議員
1 高齢者自立支援住宅改修給付
それでは、高齢福祉費の中の高齢者自立支援住宅改修給付について、1点目お伺いします。
この給付事業は、日常の動作に困難があり、手すりの取付けや段差の解消、浴槽、流し台、洗面台、便器の洋式化など住宅の改修が必要になった場合に、改修工事費の一部を給付する制度ということです。
この事業の対象は、65歳以上、かつ介護保険認定で非該当と判定された虚弱な方、もしくは介護保険住宅改修の対象外となる改修工事となっています。
まず、対象者がこの事業を利用する場合に住宅改修を行う業者との調整が必要になってくるということですけれども、この改修業者はどの事業者でもよいのかを、まず確認をいたします。
2 生活保護費の特例加算
それから、2点目ですけれども、生活保護費です。
それで、2023年10月に生活扶助基準額の改定が行われ、それと同時に23年度から24年度は、特例加算として1人月額1,000円が加算をされました。しかし、ひとり暮らしの世帯を中心に1,000円が加算されても、基準額そのものが減額になった人も多かったために増額にならないという世帯が数多くありました。その場合は、加算を行っても当時の基準額から減額となる世帯については、現行の基準額を保障する臨時的措置が取られて、実際は保護費が減額になるという世帯はありませんでした。
そして、2025年、今年10月から生活扶助がこの特例加算で月額500円の増額になります。対象者は、月額1,000円の加算から月額1,500円の加算になるわけですけれども、昨今の物価上昇の影響を受けて、政府は生活保護受給世帯の家計を下支えするということで、月額500円加算をするということです。
2年前の状況を見ても、この10月からの加算で区の被保護者がどれぐらい実際に増額になるかということも問題になっています。区の被保護者で増額になる世帯は一体どれぐらいになるのか、改めてお聞きします。
以上です。
再質問
住宅改修給付:事業者と協定を結ぶ理由
まず、高齢者自立支援住宅改修給付のところですけれども、34の事業者と協定を結ぶということです。
それで、高齢福祉課が介護事業とは別に行っているこの事業です。介護保険制度における住宅改修に近い制度だということは認識をしているんですけれども、確認したところ、介護保険における住宅改修を利用する際には特に業者の登録は必要ないというようなことでありましたけれども、なぜ高齢福祉課が行う高齢者のほうの自立支援住宅改修給付については事業者と区が協定を結ぶ必要があるのか、その理由についてお聞きをいたします。
生活保護:区独自の冬季加算・夏季加算
それから、生活保護費のところです。
今、多くのメディアなどからも、10月から特例加算が1,500円に、500円加算になるんだというような報道も行われ、あたかも生活扶助が引き上がるんだという論調なんですけれども、実際のところは、先ほど課長が答弁されたように、2,300世帯中380世帯しかこの10月に増額にはならないということです。
生活保護を利用されている方も、この猛烈な暑さの中、特例加算がついた2年前から、やはりかなりの猛暑が続き、今年は特にその猛暑に拍車がかかっているという状況で、クーラーがなければ生命の危機があるという状況です。
物価高騰と燃料費高騰のダブルパンチで、やはり生活保護受給者は本当にもう日々、どこを切り詰めていいのか分からないというような状況です。米の価格も相変わらず高いということで、本当にもう日々の食料品にかかる負担も大きいということです。
生活保護費については、国が2013年から15年にかけて生活保護費を大幅に引き下げ、これについては最高裁も違法と断じました。一刻も早く国の責任で減額分を支給するべきだというふうに思いますけれども、いずれにしても、被保護者は保護費減額と物価高騰と猛暑という三重苦に陥っているという状況です。それに加えて、先ほど数字にも表れてるように、特例加算で増額になる世帯は極めて少ないという状況です。
やはりこういう状況の下で、この間、何度も要望はさせていただいているんですけども、この冬、やはりこういう傾向が続き、今度は冬の暖房費が生活保護受給者にも大きくのしかかってきます。ですから、区独自で冬季加算の増額を行う、また、来年度に向けて夏季加算もつくることも検討すべきではないかというふうに思いますが、お聞きをいたします。
公衆浴場の廃業と入浴機会の確保
それから、猛暑の中でという話もいたしましたけれども、このたび目黒本町地域では月光泉が営業を終了します。公衆浴場については、結局、これで南部地域は公衆浴場がなくなるという事態になります。この夏の暑いさなかに、来年以降は、もう本当に古い木造住宅やアパートで暮らしてる方でお風呂のない方は、こういう浴場がなくなるということで、なお一層大きな影響を受けていくということになります。
そういう中で、2年前にこういう公衆浴場のない地域の生活保護受給者に対して、目黒区の福祉入浴券については、品川区の公衆浴場も使用できるようにとしました。84枚の入浴券ですけれども。私たちも求めさせていただいて実現をしていただきましたけれども、やはりこういった、いよいよもって公衆浴場もどんどん減らされていくというような中で、今、品川区の浴場4か所でしょうか、5か所でしょうか、月光泉が営業を終了するということで、より一層のやっぱり公衆浴場対策というのは求められる地域があるということで、どういう対策を取られていくのかお聞きをいたします。
以上です。
再々質問
協定事業者数の拡大
再々質問は、住宅改修給付のところです。
それで、なぜそういう質問を行ったかというと、この高齢福祉課の住宅改修給付、これ自体は都の包括補助の事業の一つという位置づけで行われてるということで、介護保険の住宅改修と並んで、やはり区内の中小施工業者の仕事確保という意味でも、幅広く門戸を広げるべきだというふうに考えます。
それで、先ほど事業者は、契約事業者が34という回答でしたけれども、この事業者の数は増やすことができないのかどうかお聞きをいたします。
住民税非課税世帯への負担軽減措置
それから、利用者という観点でもう一つの質問なんですけれども、この住宅改修事業は、介護認定には至らなくても、住宅を改修することによって安全性が確保でき、さらに高齢者の在宅での行動範囲を広げることができれば、要支援・要介護の自立生活が促進されて、ひいては介護予防にもつながるという位置づけを区としても持っているというふうに思います。
ですから、以前は生活保護の世帯については軽減措置はありましたけれども、住民税非課税世帯についても軽減措置の対象となっていました。しかし、東京都が2005年度に住民税非課税世帯を軽減措置から除外をしたことに倣って、区としても2006年度から東京都と同様の措置を取って、現在に至っているということです。
やはり、今、年金暮らしで非常に大変だという高齢者の実態、それから介護予防、それからフレイル予防など、そういうことが非常に今、重要視されているという、そういう実態もあります。物価高騰が追い打ちをかけてるという状況もあるということで、やはり住民税非課税世帯への減額措置を再度検討できないか伺います。
以上です。