2026年3月13日 令和8年予算特別委員会 区民生活費 松嶋祐一郎議員
コミュニティルームの団体登録制度
私からは、予算書181ページ、まちづくり推進の部分だと思うんですが、コミュニティルームの団体登録制度について伺います。
この間、貸室の在り方見直しで、各施設ごとの登録団体制度が一元化されました。その後、地域の登録団体からは、登録に当たって名称変更を求められたり、登録団体から一般団体に区分変更されたりするなど、不利益が生じているということで声が寄せられました。これは一部団体の個別事情ではなくて、区民の自治的・自主的な活動を支える制度の在り方に関する問題だと思いますので、伺っていきます。
登録時の名称変更と区分変更の運用
実際の運用についてです。
団体登録の際に、団体名称に商店会などが含まれる場合に名称変更を求められるケースがあるということです。例えば、商店会の団体が登録を行う際に、商店会という名称では登録できない。商店会地域連携部とか、そういうふうに名前を変えて登録してくれというような事例があるということです。伺うんですが、こうした運用は事実なのか。
2番目に、仮にこういう名称変更を求めているのであれば、その理由は何ですか。どういう基準で判断しているのかということ。
3つ目に、団体登録の判断は、団体の名称ではなくて、活動内容や活動実態を踏まえて行うという理解でいいのか伺います。
さらに、これはほかの団体、地域の団体で、今回の見直し制度によって、登録団体として今までそういう地域のコミュニティ団体として登録していたのが、そういう団体としては登録できなくなった、一般区分になったという声も聞いています。例えば、区内の労働組合では、今回の制度変更によって、これまで団体登録制度のようなもので利用してたのが、一般団体として扱われるようになったということで貸室の利用料が倍増したという話です。今回の制度見直しによって、これまで登録団体として利用していた団体が登録できなくなった事例はどれほどあるのか伺います。
それと、登録団体から一般団体に変わった団体や名称変更を求められた団体について、区は件数とか内容を把握されてるのか伺います。
以上、5点伺います。
再質問
再質問します。
一般団体への区分変更の影響
私たちは、この間も、住区会議室条例が改正されたときは、各施設ごとの団体支援を貸室として一元化することで、かえって区民の自治的・自主的な活動を阻害しかねないということを指摘してきました。今回の事例は、今、答弁もありましたが、区分が登録ではなくて一般ということになりますと、利用料が倍になって負担が増えるということで、阻害しかねないという懸念が現実のものになっているのではないかと感じています。貸室制度は、区民の自主的な活動を支えるための制度であるべきはずです。
それで、ちょっと再質問をしていくんですが、今回、登録団体から一般団体に変わった団体について、それによってコミュニティの活動にやはり負担が増えますので、その点の影響について、貸室の在り方から見て、その影響をどういうふうに把握され、認識されているのかということと、こういうことで実際に区民のコミュニティ活動自体が狭められてないかというところから検証すべきじゃないかと思うんですが、区の見解を伺います。
商店会の名称と登録要件
それと、商店会の個別の名称の問題について伺うんですが、今の答弁では、営利活動を専ら目的とした団体ではないことという登録の要件があるために、商店会という名称のままでは営利団体と受け取られるおそれがあり、名称変更をお願いしているということです。
商店会が商業団体としての側面を持っていることは承知しています。しかし、一方で、商店会、地域のイベント、子どものお祭り、ハロウィンの取組、防犯や地域のにぎわいづくり、地域コミュニティに資する活動も日常的に行っている団体です。そうであれば、営利活動を専ら目的とした団体かどうかの判断に当たっては、商店会という名称だけで一律見るんじゃなくて、実際にコミュニティルームをどういう目的で使うのか、どのような活動のために利用するのかということを踏まえて判断すべきじゃないでしょうか。活動内容とか、利用目的に即して柔軟に登録を認める運用が必要ではないかと思いますが、伺います。
活動内容に即した登録
それから、登録団体から一般団体になったという問題ですが、これも地域のそういう労働組合などが、これまではそういう優遇を受けていたけども、一般団体になってしまっているということで、やはり組合活動ということは本来の活動はあるんですが、その一方で、例えば「住宅デー」の取組だったり、防犯のための点検商法の啓発であったり、防災に役立つリフォーム相談であったり、地域に貢献する活動を行っています。だから、そういう団体については、やはり団体の属性だけで一律に線を引いて、登録団体から一般団体だということではねのけるんじゃなくて、やはり実際地域に資する活動を行っているというところをきちっと審査をした上で、こういう自治的な地域の活動を支える、そういう支援制度であってほしいなというふうに思っています。
ですので、団体の属性や名称だけで一律に判断するのではなくて、実際の利用目的、活動内容に即した登録団体として認めるように制度運用を改善するべきではないか、区の見解を伺います。
以上です。
再々質問:活動実績を踏まえた柔軟な運用
今、答弁を聞いていますと、今回、貸室の在り方を見直しして、何のためのコミュニティルームなのかなというふうに思うわけです。実際、区としては、商店会とか、労働組合について、地域貢献活動を行っているということは認めつつも、やはり営利活動であったり、団体本来の活動の側面があるので、純粋な登録団体には当たらないということでした。
一方で、目黒区の貸室のあり方見直しの基本的な考え方を見ますと、区民の誰もが幅広く柔軟に利用可能な空間とし、区民活動の支援、充実を一層図ると。また、見直しに当たっては、特定の団体や利用者等の活動機会が著しく損なわれることのないよう留意すると明記されています。しかし、実際には、今回の貸室の在り方見直しというのは区有施設の見直しとセットですけども、効率化、総量適正化、負担の見直しということで、そういうことで、結局、今までそういう登録団体の恩恵を受けれていたのが、一般の区分になって負担が増えていると。だから、地域コミュニティを支える団体の活動に実際に悪影響が生じているということなんです。
それで、例えば商店会であれば、区もよく御存じだと思いますが、商店会の新年会とか、住区住民会議の総会とか、来られてるから知ってると思いますが、本当に地域のイベントで防犯活動、にぎわいづくり、労働組合であれば、そういう様々な地域課題の解決のためのリフォームであったり、防災・防犯、こういうこともやってます。私の地元の八雲商店会を見ても、例大祭とか節分の豆まきに始まって、ハロウィンイベント、ほたる祭り、八雲の夏祭りと、まさに誰でも参加できる、子どもたちにも地域にも開かれた活動をやってるわけですよ。
そういう活動まで、団体の属性を理由に一律名称登録できないであったりとか、登録団体の対象外だというふうにするんじゃなくて、少なくともこういう地域に資する活動をしている、そういう場合には、活動実績と利用の目的を踏まえて、審査して柔軟にこの運用を見直すべきじゃないかというふうに思うんですけども、最後、伺います。
以上です。