森美彦 日本共産党目黒区議会議員 葉っぱ
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活動と実績

■介護ベッドの購入費に区の助成



「購入費が戻ってくるのは助かります」・・・介護保険法の改悪でリースしていたベッドが取り上げられたため、無理してベッドを購入したかたの声です。 
 「介護ベッドの取り上げという冷たい政治を何とかしたい」と、一般質問に取り上げたのは昨年6月議会でした。「ベッドを取られたら、自分で起き上がれなくなる。一人では暮らせない」というお年寄りの声を紹介し、区長に区独自の支援策を求めたことによって、購入費補助を実現することができて本当にうれしく思っています。
 しかし、手放しでは喜べません。もっと早く区独自の支援が決定していたら、リースしていたものに近い、上半身が持ち上がるベッドを購入できたかもしれないからです。
 また、今年度に限っての助成に過ぎないからです。いま、必要なベッドさえ介護保険の対象になっていないというのが現実です。
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助成の内容は次の通りです。

軽度者への特殊寝台(介護用ベッド)購入費助成のご案内


平成18年度限りの助成事業です
介護保険制度の改正に伴い、軽度者への特殊寝台(介護用ベッド)の貸与が、原則保険給付の対象から除外され、既に貸与されているかたへの経過措置も平成18年9月30日をもって終了しました。
そのため、軽度者のかたが、在宅での日常生活を継続するため、自ら「特殊寝台」を購入した場合、その費用の一部を助成します。

助成対象者の要件

(1)平成18年3月31日の時点で、特殊寝台の貸与を受けていたかた。
(2)平成18年4月1日〜9月30日の間に、軽度(要支援1、'要支援2、経過的要介護、要介護1)の認定を受けた期間があり、経過措置の対象となったかた。
(3)疾病等のために、特に特殊寝台が必要と認められるかた。
(4)平成18年4月1日〜平成19年3月30日までの期間で、軽度(要支援1、要支援2、経過的要介護、要介護1)の認定を受けていた時に特殊寝台を購入したかた。
(5)65歳以上の世帯員すべてが、介護保険料を滞納していないこと。

助成の対象品目

特殊寝台(床板の高さを随時調整できる機能が必ず付いているもの。一般寝台および起き上がり機能だけのものは対象外。

助成金額

購入費用(10万円まで)の2分の1を助成します。

所得状況に応じた利用者負担額の区分

区分1 �\験菠欷郤�給者または�⊇嗣雲農ぢ喩鷁歙任任△誅稽霾〇稠�金受給者・・・利用者負担額は0円(助成金額は最大で10万円)
区分2 住民税世帯非課税で合計所得金額と課税年金収入額の合計額が80万円以下のかた・・・購入費用の1/2と1万円とのいずれか少ない額(助成金額は最大で9万円)
区分3 住民税世帯非課税で区分1及び2に該当しないかた・・・購入費用の1/2と3万円とのいずれか少ない額(助成金額は最大で7万円)
区分4 区分1〜3に該当しない住民税世帯課税のかた・・・購入費用の1/2(助成金額は最大で5万円)
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2006年6月議会で行った一般質問と区長の答弁は次の通りです。

一般質問

 その二は、福祉用具についてです。福祉用具のベッド、車いすについては、要介護1の軽度者は、原則として保険対象外になりました。ベッドの貸与は、介護予防になくてはならない重要な役割を果たしてきました。多くのケアマネジャーは、軽度の人であっても必要に応じて、転倒予防のためにベッドを勧めてきました。畳から起き上がるとき、特に後期高齢者の場合は、転倒などで腕と大腿骨を骨折する例が多いからです。障害者手帳二級を持つ八十九歳の人は、現在要支援でベッドを支給されています。体幹機能障害で歩行困難、かつ、両手、両ひじ、関節機能障害で、歩く姿は今にも転びそうな人ですが、動かなければ寝たきりになってしまうから、できるだけ何でも自分でやるようにしている。電動ベッドだから、頭の方が持ち上がり、手すりにつかまって何とか自力で起き上がれる、このベッドを取り上げられたら困ると嘆いています。また、転倒が心配な九十八歳の人は、要支援ということだけでベッドを取り上げられます。ベッドがあるからこそ自力でトイレに行けるのに、ベッドを取り上げたら、結局寝たきりとおむつの生活になってしまいます。
 このように、ベッドは、介護予防に大きな効果を発揮しています。軽度者であっても、本人の希望によりベッド、車いすなどの福祉用具の使用ができるように、社会福祉協議会やリース業者と提携するなどして、区独自の貸し出し制度をつくるべきと思いますがどうか、お尋ねいたします。

青木区長答弁

 次に第二問、福祉用具のベッドと車いすの貸与についてでございますが、今般の介護保険の改正によりまして、要支援1及び2と要介護1の認定を受けた軽度者の方につきましては、その状態像から見て、これらの使用が想定しにくいため、原則として介護給付の算定をできないこととなったものでございます。
 これは軽度の方が現在持っている力を生かし、御本人の状態の維持改善につなげていくことを期待し、サービスの見直しを図ったものでございます。
 軽度の方は、転倒、骨折、関節疾患などによりまして徐々に生活機能が低下していく、生活不活発病の状態にある方や、その可能性の高い方が多いのが特徴でございます。したがいまして、軽度者の方にとりましては、もし福祉用具の利用が生活行為の向上に対する十分な働きかけなしに行われてしまいますと、むしろ自立支援を損ねる結果にもなりかねません。
 このような制度の変更に当たりましては、福祉用具に頼らず自分の力を生かしていくことが、利用者御本人の状態の維持、改善につながるものであることを御理解をいただくことが必要であると考えております。区といたしましては、ケアマネジャーがケアマネジメントを進める中で、利用者の理解が促進されるよう働きかけてまいります。
 お尋ねの福祉用具の貸出制度についてでございますが、区が直接運用することは、改正の趣旨から見てふさわしくないと考えております。しかしながら、利用者が自主的な判断によってベッドなどの福祉用具を利用する場合も想定されます。利用に際しては、既にあります社会福祉協議会のリサイクル制度や、事業者による貸与制度などによるもので自主的に対応していただくことが基本と考えております。

再質問


 介護保険制度改定にかかわるその一の実態把握についてですけれども、区としてしっかり堅持しなければならない立場というのは、軽度であっても、また所得が少ない人であっても、本人と家族にとって必要な介護サービスだったら権利であって、これはもう絶対に低下させてはならないということだと思うんですね。これまで、国も区も導入時から現状よりもサービスを低下させないと繰り返し言ってきましたけれども、今の現状というのは、本人と家族にとって必要なサービスがどんどん切り捨てられているというのが実態だと思うんです。さまざまな問題も噴き出しています。
 こういう現状を区長として今どういうふうにとらえているのか、そのことをお聞きしたいと思います。実態把握、実施状況を把握することが必要だということと、国にも要請するということは言われましたけれども、区長自身がどのように今大変な状況をどうとらえていらっしゃるのか、この点です。
 続きまして、ベッドについてなんですが、介護予防という名のもとで介護予防や自立支援に最も役立ってきたベッド、次々に取り上げているというのが今の状況です。ベッドをなくして立ち上がってもらうと、ベッドがなければ何とか立ち上がるんじゃないかというような言い方もされているわけですけれども、今、手すりがあるから起き上がれるという人から、手すりのついたベッドを取り上げていると。全く道理に合わないことが進行しているわけです。
 先ほど、区としては直接運用するということは、改正の趣旨からいっても好ましくないという、やらないということをおっしゃったわけですけれども、こういう事態が進行していて、本当に自立支援に役立ってきた、介護予防にも役立ってきた、今までケアマネジャーさんも転倒防止のために勧めてきた、本当に必要だから勧めてきたんだけれども、要支援だというだけではぎ取られているわけですよ。それを御自分たちでやってくださいという言い方は余りにも冷たいんじゃないかと私は思うんですけれども、区としての責任として、何とかその問題を解決しようと、こういう立場には立てませんか。やればできることなんです、これは。やれば。意思だけだと思います。いかがでしょうか。

青木区長答弁

それでは、五点にわたる質問でございますが、その御本人に必要なサービスが必要だということでございますが、私どももう一つ、考え方として、客観的なサービスの算定というか、設定というのも必要だというふうに思います。ですから、御本人が希望したサービスと現実のサービスに乖離がある場合もございます。それは、例えば現実のサービスがどう決定されてくるかというと、それは例えば国家ライセンスを持った保健士さん等が、これは御本人の心身に、心身等、また環境ですね、これを調査し把握し、あなたは自立支援に向けては、こういったサービスが必要であって、こういった回数が必要ですよということでケアプランを立てられるわけです。ですから、そこで御本人が、いやそうじゃないという、それはそのときいろんな考え方が出てくるかもしれません。
 ただ一つの基準としては、私ども行政の立場では当然こういった一つの方向性というか具体的な数値というか、形としてあらわせる仕組みを今持っております。そういった中でそれぞれのケアプランが決まり、御本人のサービス等が決まってくるわけでございますので、それは今、森議員御指摘のように、希望しているサービスと現実のサービスが違ってくるということは、これは今言ったそういう仕組みの中ではあり得るかもしれませんが、それはそういった本人の状況を把握をして分析をし、出させていただいているということでございます。
 それからもう一つ、これも今の話と似ているわけでございますが、確かに要介護1、要支援1、2の方、例えばベッド、車いすが給付対象から外れてございます。ただ、これも私ども一番心配しているのは、やはり生活不活発病ということを一番心配しているわけでございます。
 例えば、歩ける、確かにその一つの例を言えば、車いすを利用すればそれは日常生活、移動ができるかもしれない。でも一番根本の、やっぱりみずから尊厳ある生活を送る、それから自立をしていく、そういったことに必ずしも資するかどうかということはあるわけです。例えば、歩くということで言えば、今言ったように、車いすは対象から外れますけれども、歩くという方向性に、例えば利用できる歩行器ですとか歩行のつえとか、それから歩くために使える手すりとか、そういうのは依然としてこれは給付の対象になっているわけでございますので、今回の大きな考え方としては、自立に向けた支援の仕組みを考えていく、そういったことで御理解をいただければというふうに思っております。







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