森美彦 日本共産党目黒区議会議員 葉っぱ
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活動と実績

■解体工事に伴う要綱の必要性とアスベスト問題



2005年3月予算特別委員会の都市整備費の質疑で、建物の解体工事に関る問題について取り上げました。

アスベスト等の適正処理でも「建築物の解体工事に関する指針」は有効

(1)解体工事にあたっての区の行政指導についてだが、指導建物の解体をめぐって、区内各地でトラブルが多発し、また、不安が広がっている。トラブルや不安の原因は、�ヾ愀現嗣韻棒睫世發覆�解体工事が突然開始される��仮囲いや養生シートもせず騒音・振動・粉塵等の公害防止対策が不十分で周辺の生活環境に著しい影響を及ぼす�2鯊里気譴新�築資材の搬出や工事車両の通行経路に安全対策がとられていない�ぅ▲好戰好氾�の適正処理及びねずみ等防除の衛生対策が行なわれていない、などである。このような、建築物の解体工事に伴って生ずる近隣紛争や様々な問題を未然に防止するために、必要な事項を定めた指針をつくり、地域における生活環境の保全を図る必要があると思うがどうか。
港区では、「建築物の解体工事に関する指針」を作ってからは、区民からの苦情がなくなったと言う。建築リサイクル法に基づく届出の時に、建築課で解体業者への徹底をしている。
「いきなり解体工事がはじまり終わる」という多数の苦情を受けていた。
解体の苦情のデータをとってなかったが、この3〜4年、騒音、振動、ごみ、害虫、ねずみ等による周辺の苦情が多かった。議員からもたびたび個別ケースの相談はあった。調整していると、とにかく早く解体して更地にするという解体業者の独特の理念があるのを知った。近隣への配慮に欠ける業者が多い。環境課でも解体に伴う苦情が多いということで、2課共同で検討した。
新築なら紛争予防条例があるが、解体に関るものがなかったので、指針という形でつくった」と言っている。

屋敷森等みどりの保全でも「解体工事指針」は有効

(2)建物解体と敷地内のみどりの保全についてだが、敷地内の樹木は、建物を解体する時に、合わせて伐採するケースが多い。あっという間に屋敷森が消滅し、周辺住民にとって残念な思いが広がったケースは、目黒区全域で起こっている。その区民の思いは、みどりの実態調査に関る住民意識調査にも反映されている。目黒区には、公会堂の桜を守ったケースもある。建設工事も工夫次第で、木を切らなくとも計画通り行えるケースがあることは明らかだ。問題は、更地になる前に、解体業者を含む事業者に対し、みどりの条例の周知と、みどりの保全協力を要請する機会があるかどうかだ。そこで、�,澆匹蠅両鯲磴了�業者の責務に関って一般的な努力規定だけでなく、具体的な規定を盛り込んではどうか。��解体工事の指針をつくり、敷地の樹木の現況届を提出する規定を盛り込んではどうか。

引き続き解体要綱の制定まで機会あるごとに取り上げていきたい

これらの質問に対する答弁と再質問のやり取りは、区議会の議事録検索を参照していただきたいと思いますが、引き続き解体工事に関する要綱の制定まで機会あるごとに取り上げていきたいと思います。

都がアスベストの実態調査をスタート

特に、最近は、アスベスト被害が、現場労働者のみならず地域住民にまで拡大している実態が報告され、東京都もアスベストを使用した建築物の解体に際して、アスベストの飛散状況の測定など実態調査を行うことになりました。

目黒区内でもアスベスト含有建築物の解体が増えている

目黒区でも、近年石綿含有建築物の建替え時期を迎えており(解体のピークは、2010年と言われている)細心の注意が要求されるところです。現に、青葉台3丁目で旧あおば生命本社の解体工事が清水建設によって行われていますが、大企業である清水建設は、条例を順守して行っていると主張していますが、中小解体業者の場合はどうかは不明だとも指摘されているところです。青葉台3丁目地域住民として、7月21日には、解体現場の事務所に保管されているアスベスト処理報告文書一式に条例に則って行われたかどうか目を通しに行くことになりました。
また、届出が100%行われているのか、届出なしで解体しているケースがないか、実態が定かではありません。
延べ面積が500�岼幣紊侶�築物の解体の場合、吹付けアスベストの使用面積が、東京都環境確保条例では15�岼幣紂�大気汚染防止法では50�岼幣紊�対象となりますが、この規定による目黒区での石綿含有建築物の解体等工事の届出及び審査の件数は、1999年11件、2000年7件、2001年7件、2002年8件、2003年21件、2004年16件、2005年は7月現在6件です。ちなみに、建築リサイクル法による都知事への解体の特定建設届出(区建築課が窓口)は、2002年85件、2003年112件となっています。
なお、吹付けアスベストは、1963頃からビル等の耐火建築材等として使われ始め、1975年に労働安全衛生の面から使用が禁止されました。


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