多くの建築紛争に関係し、区民のみなさんの住環境をどのようにして守っていったらよいのか、区としての責任を果たすべきだという意見が強く出される中、区議会でも何度も取り上げ、とうとう2004年1月30日の都市環境委員会に、待望の報告が行われました。�‖腟�模建築物にかかわる新たな要綱の制定��中高層とワンルームにかかわる既存の規則や要綱の改正、がその内容でした。
そのときの文書は、以下の通りです。
大規模建築物の建築に係る住環境整備と紛争予防に関する規程の整備にあたって
1.背景
近年目黒区内では、大規模建築物が増えており、周辺地域へ日照・風害をはじめ、ゴミの路上投棄、路上駐輪・駐車など、周辺に影響を与えるものも多く、住民・事業者の間で建築紛争に至るケースも少なくない。
そこで一定規模以上の建築行為に対し周辺環境との調和、住環境の維持向上を誘導するため新たな指導要綱の制定を含め、関係規程を整備する。
2.関係規程の体系
(1)関係規程整備にあたっての考え方
ア.次の3点を基本とした関係規程の整備
�―祥茵�都市計画法の「開発行為」500�岼幣紊播效呂龍莢莊措舛諒儿垢鯣爾Δ發里覆鼻砲乏催�する建築計画は、公開空地や緑地の整備など公益的施設の整備を指導してきたが、大規模の建築計画であっても開発行為に該当しないものは指導の対象から外れていた。そこで一定規模以上の建築計画について、新たな公益的施設の整備を求める指導要綱を制定する。
��中高層建築物に関する建築紛争を未然に防止するため「中高層建築物紛争予防と調整に関する条例」を制定し、事業者と周辺住民の調整に努めてきた。大規模建築は近隣住民との調整にかなりの時間を要することから周知開始時期を燥り上げ、事業者に建築計画を早期に説明させる新たな要綱を整備する。
��ワンルームマンション指導要綱の規程を最近の近隣紛争の実態を踏まえ、改定する。
イ.対象建築物のイメージ図
別紙 資料−1参照
ウ.事務手続きの流れ
別紙 資料−2参照
(2)規程の内容
ア.新たな要綱の制定
��(仮称)目黒区大規模建築物の建築に係る住環境の整備に関する指導要綱(別紙資料−3参照)
現在都市計画法に基づく「開発行為」のほか条例・要綱により公開空地、緑地の整備、防災貯水槽など公益的施設について整備の指導を行っている。今後は一定の要件に該当する建築行為に対し事前協議により公益的施設の整備を求める。
ア)公益的施設の整備を求める建築行為
l敷地面積2,000�岼幣紊侶�築物
l延べ面積が3000�屬鯆兇─△�つ建物の高さが15mを超える建築物
l住戸が30戸以上で、延べ床面積が2000�屬鯆兇┐觀�築物
※要件を満たす建築行為は、年間20件から30件程度(14年度20件)の見込み。
イ)公益的施設整備の内容(別紙 資料−3参照)
壁面後退、公開広場、歩道状空地、緑地の整備、雨水流失抑制施設、防災貯水槽、駐車場、駐輸場、廃棄物保管場所、集会施設など
ウ) 事前協議の開始時期
建築確認申請等の30日前に事前協議を求める。
��(仮称)目黒区大規模建築計画の早期周知に関する指導要綱(別紙 資料−4参照)
一定規模以上の建築計画の事業者が、当該建築計画を隣接関係住民へ早期に公表するなど、必要な事項を定める。
ア)対象となる建築物延べ面積が3000�屬鯆兇─△�つ建物の高さが15mを超える建築物の計画(都中高層対象建築物10000�崢兇魎泙�)
イ)お知らせ標識の設置時期等
建築確認申請等を行う90日前から(区中高層予防条例の30日前・都中高層予防条例の60日前)
※標識には、配置イメージ図を記載
ウ)事前相談
建築計画上の環境配慮事項などの事前相談(お知らせ標識設置前に行う)
エ)説明会等の開催
隣接関係住民への説明周知
※隣接関係住民=1H以内(境界からけんちくぶつの高さに相当する範囲内)の居住者
イ.既存条例施行規則、指導要綱等の整備
�〔楾�区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例施行規則の改正(別紙資料−4参照)
ア)標識(お知らせ看板)の設置時期を早める。
延べ面積1000〜10000�屬�60日前まで、1000�岼焚爾�30日前まで
�¬楾�区ワンルーム形式集合建築物に関する指導要綱の改正(別紙資料−5参照)
ア)管理体制、環境整備内容の改正
駐車場(戸数の10%以上駐車台数確保)、駐輪場(全戸以上の設置)、最小住戸(18�岼幣�)廃棄物保管場所・集積所の敷地内設置、壁面後退(75c�舒幣紊粒諒檗ξ祿圧�定あり)
イ)ワンルーム対象建築物の範囲の拡大
戸数10戸以上で階数3層以上、37�岼焚次蔽�1…決定段階で33�屬亡墨遜だ気気譴拭5腸駟鷙陲鬚靴燭里舛暴蟯匹�一方的に変更したもので問題だと指摘した。変更理由は、他区と比較し厳しすぎないよう変更した、としている。…森)
3 施行までのスケジュール
・都市環境委員会へ報告 1月30日
・指導要綱の決定 2月下旬
・決定後、めぐろ区報、パンフレット等により区民、建築士事務所協会、指定確認検査機関など関係機関へ周知
・施行 6月1日