|
■598号 医療費も保険料も高すぎる
|
差額ベッド料
6月10日、東山に住む知人を訪ねると、「父親が入院した病院で病状が悪化し、普通の病室では治療に差し障るからと、個室に移らされた。その差額ベッド料の請求額が40万円でビックリ。ちょうど赤旗日曜版に記事を見て、病院と交渉したら、40万円払わずに済んで助かった」ととても喜んでいました。
請求できない
厚生労働省は、2018年度の診療報酬改定に伴い、差額ベッド料の通知を3月5日出しました。
患者に差額ベッド料を請求できないケースは、�‘碓媾颪砲茲詁碓佞粒稜Г鮃圓辰討い覆き◆崋N転紊良�要」で個室などに入った�I妥鏨浜�の必要で個室などへ入った場合です。大部屋が満床だからという理由で差額ベッド料は請求できません。
国保料支払い通知
6月17日までには、2018年度の国民健康保険料の納入通知書が郵送されます。
3月議会において国保料の値上げ条例が、自民公明などの賛成によって可決されました。被保険者の生活が本当に苦しい中でも、保険料は増加の一途です。
年収の1割!
今回の値上げによって、均等割が5万1000円に、所得割が100分の9・54に、1人当たり保険料は3926円も負担増となりました。
給与所得者夫婦と子どもの3人世帯の場合、年収200万円、300万円のケースで、国保料が年収の1割を超えます。
皆保険を守れ
滞納を理由にした差し押さえを強化することは許されません。国も都も区も、公的財源を増額することこそが社会保障としての国民皆保険制度を守り発展させる道です。
|
|