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■268号 公益通報者保護に関する制度(素案)に意見を
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汚職を生まない
目黒区は、「汚職を生まない仕組みづくり」の1つとして「内部通報者保護制度」の策定作業を進めてきましたが、このほど「公益通報者保護に関する制度(素案)」が示されました。
国の法律は、内部通報を限定的に扱うのに対し、何でも通報できる方向で検討したとしています。
今後、一定の区民からの意見聴取(パブリックコメント)を経て、11月定例区議会に条例提案される予定です。
素案の内容は以下の通りです。大いに意見を出し合いましょう。
目的は不正行為の摘発
区政における不正行為を最も早く、かつ身近に把握できる区職員等からの指摘により、不正行為を発見・是正・予防するための制度である。そのため、区職員等からの通報が正当な通報として取り扱われ、通報したことによって不利益な取り扱いを受けないようにすることが不可欠である。この仕組みの確立によって、公益のための通報をする者を保護し、もって適法かつ公正な区政を実現し、区民の区政に対する信頼を確保することを目的とする。
通報できる職員は
定義等
通報できる職員等の範囲
対象者は�ゞ菴Π�(特別職を除き、非常勤・臨時職員を含む)、��区の業務の受託者・指定管理者とその職員及び区の業務に従事する派遣労働者、�A娃下圓任△辰深�
通報内容
�ゞ萓�運営上の法令違反又はこれに至るおそれのある事実、�⊃佑寮弧拭�健康、財産若しくは生活環境を害し、又はこれらに重大な影響を与えるおそれのある事実、��事務事業に係る不当な事実
通報先は第3者機関
制度の仕組み等
制度の実効性を担保するため、通報先を第3者機関とし、弁護士等による公益通報者保護委員(仮称以下「委員」という。)を設置する。
委員は、通報及び不利益取扱いの申し出の受付・調査・報告についての事務を区から独立して行い、それにより知りえた秘密を漏らしてはならない守秘義務を負う。
通報は実名によることを原則とするが、違法な行為等が客観的に証明できる資料がある場合は、匿名による通報も可とする。また、違法性の有無に関する事前相談に、委員が応じる。
通報したことによって不利益な取り扱いを受けたときは、委員に申し出ることができる。
委員は、不利益取扱いと認めた場合、不利益取扱いをした者に原状回復等の改善を勧告し、勧告に従わないときは事実を公表する。
平成18年4月1日施行とする。
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トップのチェックシステムを
目黒区や23区内の汚職腐敗事件の状況からみても、今後さらに区政をつかさどるトップへのチェックシステムを確立する必要があります。
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